其他

中日双语丨北京地区劳动争议2017最新裁审口径系列解读之一

2017-05-04 劳动法观察与研究


文丨沈骏 江三角律师事务所  菅原白峰翻译

作者特别授权发布,仅限朋友圈分享,荐稿信箱:ldfgc123@126.com


———————————————————————

每天一篇原创实务文章  还不关注↑↑↑

このほど、北京市高級人民法院と北京市労働人事紛争仲裁委員会は、連名で「労働紛争事件の審理における法律の適用に関する問題についての解釈」を発表しました。この「解釈」とは、司法実務においてしばしば見受けられるグレーゾーンの課題などについて司法判断の方向性を示すものです。また、企業が法的判断に悩むような問題が生じた場合に、法的に正しい対処を施すためのマニュアルとも言えるものです。今回の「解釈」について、先ずは皆様に概要から理解して頂くべく、その主旨を解説させて頂きたいと思います。


1.規則制度に明記されていない不良行為に対する契約解除権について

「労働契約法」によると、従業員が重大な社内規則違反を犯したことを企業が証明できる場合のみ、当該従業員との労働契約解除(処罰)を実行することができます。このため、企業における規則制度においてはあらゆる違反行為を想定し、これらを詳細に列挙し、且つ法律に定められる「民主的手続き」を実施し、従業員への公示・告知を行わない限り、当該規則制度を処罰の際の依拠とすることはできませんでした。


しかし、実際に企業で運用されている規則制度は、当該規則制度に定められる違反行為の記述が不完全である、一部の違反行為を処罰対象として含めていない、規則制度自体が「民主的手続き」を経ていない、企業が従業員への公示・告知を怠っていたなど、往々にして様々な瑕疵が見受けられるものです。


このような規則制度上の瑕疵が要因となり、無断欠勤、職場内暴力、横領などの典型的な違反行為、または規則制度に列挙されていないとしても、労働契約関係に依拠して遵守すべき最低限の契約義務または職業倫理的な違反行為でさえも、企業側は有効な処罰を行うことができずに手をこまねいている状態でした。


このような状況に対応すべく、上海や深圳の裁判所など一部地方における司法判断の基準に「企業は、信義則及び労働契約における基本的義務に依拠して、これらに違反した従業員を処罰することができる。」との補足規定が定められました。


今回、北京市高級人民法院と北京市労働人事紛争仲裁委員会が連名で発表した「解釈」では、「労働法」第三条第二項に定められる「労働者は規則制度と職業倫理を遵守しなければならない。」に基づき、北京においても従業員と労働契約を解除できることを示しています。これは、企業における規則制度や労働契約に関連の違反行為が定められていなかったとしても、前述の労働法第三条第二項は労働者としての原則を定めているものであるから、これに違反した場合、企業はなおも解除権を有するという理解によるものです。


次回に続く


  近日,北京市高级人民法院和北京市劳动人事争议仲裁委员会联合发布了《关于审理劳动争议案件法律适用问题的解答》,这一《解答》为目前在司法实践中碰到的一些常见问题提供了审判指导意见,也为企业在遇到相关问题时的处理方法提供了参考,我们将陆续为大家解读这一《解答》。


一、企业规章制度存在瑕疵时的解除权

  根据《劳动合同法》的规定,企业只有在证明员工严重违反了企业规章制度的情况下,才能对有违纪行为的员工做出解除劳动合同的处罚。这一规定要求企业的规章制度必须详细列举一切可能的违纪行为,并且满足法律对民主程序,以及向员工公示告知的要求,才能作为处罚的依据。


  然而,实践中经常会遇到各种规章制度的瑕疵:有时是企业的规章制度所列的违纪情形不完善,没有将一些违纪行为纳入处罚范围;有时是企业的规章制度未经民主程序;有时是企业的规章制度没有向员工公示告知。


  在这种情况下,对于诸如旷工、工作场所内打架斗殴、恶意侵占企业财产等显而易见的违纪行为,或者即便没有规章制度,员工基于劳动合同关系也应当遵守的基本合同义务或职业道德,企业方也同样无法实施有效的管理行为。


  对于这种情况,一些地方在司法审判上做了补充规定。例如上海、深圳等地法院,确认了企业可依据诚实信用原则以及劳动合同基本义务规则,对有违反上述规则的员工进行惩处。


  此次北京市高院和仲裁联合发布《解答》,明确了北京地区也可以依据《劳动法》第三条第二款中规定:"劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德"与劳动者解除劳动合同。《解答》认为上述规定是对劳动者的基本要求,即便在规章制度未作出明确规定、劳动合同亦未明确约定的情况下,如劳动者存在严重违反劳动纪律或职业道德的行为,企业同样拥有解除权。


未完待续,敬请期待下期解读



作者介绍

沈骏

江三角副主任

高级合伙人


沈骏律师全面主持江三角律师事务所劳动法律师团队工作,并常年服务于世界五百强企业。近年来,他带领项目团队参与企业改制、破产重组、解散过程中员工安置方案的策划和实施工作,积累了大量有关安置工作的司法实践经验及丰富的群体性争议处置经验。


菅原 白峰

日本業務部 副主任


2005年復旦大学中国語学科卒業。

大学卒業以来、法務会計のコンサルティング会社、法律事務所にて、法律文書の翻訳、セミナー通訳、法務コンサル関連の会議通訳に長年従事。

15年を超える中国経験と、これまで培った中国語および企業法務関連の法的知識を駆使して、

中国律師の片腕として、現地日系企業に専門性の高い良質なサービスを提供している。

关 注劳动法观察与研究


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存